フリーランス保護法に基づく当社ハラスメント対応方針および相談窓口設置のご案内

2024年11月1日施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス保護法)に基づき、
下記の通り弊社のハラスメント対応方針を定め、フリーランス事業者の方にご利用いただけるハラスメント相談窓口を設置いたしました。
 
1.ハラスメントに関する弊社対応方針
弊社では、弊社役職員によるハラスメントを未然に防止し、適切な対応を図るため、フリーランス保護法によって保護されるフリーランス等(以下「フリーランス事業者」)からも、当該違反行為の事実を直接、弊社に相談できる制度を設けております。
 
2.ハラスメント相談制度の概要
①相談できる方
弊社とお取引関係のあるフリーランス事業者
 
②相談受付対象となるもの
弊社の役職員等(役員、従業員、派遣社員、出向社員、その他臨時の従業員)の業務に関するハラスメント行為、その疑いがある行為、その発生のおそれがある状況等
 
③相談の方法
下記 ハラスメント相談窓口へメールにて相談して下さい。
顕名相談(氏名、連絡先を明らかにした通報)が原則となりますが、匿名で相談することもできます。
相談事実を裏付ける資料、証拠があれば、合わせてご提出・ご連絡ください。
 
④相談者等の保護
相談者に対する不利益な取り扱い等は禁止されています。
相談者情報は、秘密として取り扱われ、窓口関係者以外には開示しません。
(調査が始まる場合には、調査に必要な範囲に限定しての開示を行います。)
 
⑤相談者への連絡
お送りいただいた相談につき弊社が社内調査を開始するか否かを決定した際には、相談を受け付けた窓口よりご連絡いたします。また、相談時にご相談いただいた対象事実の確認や事実確認の調査の為、弊社よりご連絡し、詳細をお伺いする場合があります。
 
なお、調査結果については、個人のプライバシーに抵触したり業務上の秘密事項に該当したりする可能性のある場合等は、ご連絡できないことがあります。
※匿名相談については、原則として相談を受領したこと、当該相談対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨、当該相談対象事実がないときはその旨のみを通知(返信可能な場合のみ)し、調査結果や是正措置等その他の事項については連絡しません。
 
⑥ハラスメントへの事後対応
弊社は、ハラスメント調査の結果、ハラスメントの認定ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のために必要な措置を行い、行為者に対する措置を適正に行います。
また、弊社として、再発防止に向けた措置を講じます。
 
3. ハラスメント相談窓口
相談メール:soudanアットマークifs.co.jp宛て ※メールご送信の際にはアットマーク部分を半角記号にご変更ください。
(相談窓口担当:コンプライアンス責任者 藤原、人事総務室室長 塩冶、法務担当者:佐々木、石井)
 
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